般社団法人 TOUCH
口腔機能リハビリテーション認定士制度規則
(平成28年4月1日制定)
第 1 章 総 則
第 1 条 本制度は、口腔機能リハビリテ-ション学の専門的知識及び臨床技能を有する関連職を養成することにより、医療水準の向上を図り、もって国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
第 2 条 前条の目的を達成するために一般社団法人TOUCH(以下「当法人」という)は、口腔機能リハビリテ-ション認定士(以下「認定士」という)の制度を設け、認定士制度の実施に必要な事業を行う。
第 3 条 認定士は、口腔機能リハビリテ-ション学領域における診断、治療、訓練のための高い技術を修得するとともに、認定士以外の関連職等からの要請に応じて適切な対応かとれるように研鑽する。
第 2 章 認定士の条件
第 4 条 認定士は、次の各号を満たさなければならない。
定期セミナー(基礎A、基礎B、アドバンスト、VPF)に出席し、修了証を取得すること。
第 5 条 前述に拘わらす、当法人か特別に認めた場合には認定士になることかできる。
第 3 章 認定士申請者の資格
第 6 条 認定士の資格を申請できるものは、次の各号の全てを満たすことを必要とする。
(1)日本国における関連職の国家資格を有すること。
(2)第 4 条の認定士の各号に掲ける条件を満たすこと。
第 4 章 認定士の申請
第 7 条 認定士の資格を取得しようとするものは、当法人に申請し、資格審査を受け認証されなければならない。
第 8 条 認定士申請者は、別に定める申請書類を認定手数料とともに当法人事務局に提出しなければならない。
第 5 章 認定審議会
第 9 条 認定士としての適否を審査するために、認定審議会(以下「審議会」という)を設置する。
第 10 条 審議会は10名以内の委員で構成する。
2。 委員は認定士の中から代表理事か推薦し、理事会の議を経て承認される。
3。 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4。 委員会には委員長、副委員長を各1名置く。
5。 審議会は、必要に応じ開催する。
第 6 章 認定士登録
第 11 条 審議会の審査に合格し、登録を希望する者は、所定の登録料を納入しなければならない。
第 12 条 当法人は前項に基つき認定士登録を行い、合格者に認定証および資格章を交付する。合格者の意思に従って、希望者には、当法人HPにおいて所属・氏名を公開する。
第 7 章 資格の更新
第 13 条 認定士は、3 年ことに資格の更新を行わなければならない。
第 14 条 認定士の資格の更新に当たっては、3年にわたる認定期間の間に次に定める条項を満たさなければならない。
第 15 条 認定士の資格の更新の要件は、次回更新期限までの期間に、当法人が開催するセミナーを4回受講しなければならない。
第 16 条 受講する4回のセミナーは、連続する必要はなく、期間中に重複を許して受講することで可とする。たとえば、基礎Aを2回、アドバンストを1回、VPFを1回、等でも可とする。Part1およびPart2から構成されているウェビナーでの受講の場合には、両Partの修了証をもって1回とする。また令和7年より新たに開始した基礎ウェビナーの分割開催においても、従来の1回分の講義時間4時間として開催するため1回相当と算定する。
第 17 条 資格更新申請者は、別に定める更新申請書類を更新手数料とともに当法人事務局に提出しなければならない。
第 8 章 資格の消失
第 18 条 認定士は、次の各号の条件を欠いたとき、審議会の議を経て、その資格を失う。
(1)本人か資格の辞退を申し出たとき。
(2)前記関連職の国家資格を喪失したとき。
(3)法人社員の資格を喪失したとき。
(4)認定士資格の更新手続きを行わなかったとき。
(5)認定審議会か認定士として不適当と認めたとき。
第 19 条 認定士の資格を喪失した場合であっても、喪失の理由か消滅したときは、再び認定士の資格を申請することかできる。
第 9 章 補 則
第 20 条 この規則の改訂については、理事会の承認を必要とする。
第 21 条 諸般の事情により、理事会にて新たに変更するまでは、規則第 8 条、第 11 条、第17条に定める手数料は(1)認定申請料 5千円(2)登録料 1 万円(3)更新申請料1万円 とする。
附 則
この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
この規則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この規則は、令和 元 年 9 月 1 日から施行する。
この規則は、令和 2 年 7 月 30日から施行する。
この規則は、令和 3 年 12 月 6日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
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