TOUCH口腔機能リハビリテ-ション認定士制度

一般社団法人TOUCH口腔機能リハビリテーション認定士制度

かねてより受講者の皆さんの多くから希望があり,予備的に準備を進めてまいりました「一般社団法人TOUCH口腔機能リハビリテーション認定士」制度を発足いたしました.

【新規認定申請・登録手続き】
  • 1
    必要書類をそろえる

①関連職種の免許等(例.歯科医師免許)のコピー

②過去に受講したTOUCHセミナーの修了証(基礎A,基礎B,アドバンスト,VPF)原本の用意

  • 申請書のダウンロードと記入(様式1,様式2)
  • 必要書類(様式1,様式2,関連職の免許等のコピー,TOUCHセミナー修了証の原本)の書留郵便での送付.この段階では様式3(登録申請書)は送らないでください.登録申請書は,認定審査後に通知してからお送りください.
  • 認定審査会後,認定された方にはお送りくださった書類一式とともに通知します.
    (認定審査会は,1年に2回開催します.暫定期間中は,28年12月,29年3月,6月,9月です)

新規申請手続きは以上です.

【更新手続き申請】

認定士資格取得後,3年を経過して資格を更新する場合には更新申請を行っていただく必要があります.更新のための要件は,規則第7章をご参照ください.

  • 1
    申請書のダウンロードと記入(様式4)
  • 認定委員会にて審査の後,通知いたします.その後に様式5をお送りください.
  • 新しい認定証とお預かりしたセミナー修了証をお送りします.

認定士資格更新条件(抜粋)

認定士更新手続きについては,こちらのページの規則にも記載しておりますが,お問い合わせが多いため,抜粋して記載いたします.

とくに更新手続きにおいてご注意いただきたいのは,16条に記載のウェビナーでの受講の場合です.

Partを分けて実施した場合には,すべてのpartの受講でPhysicalなセミナーの1回となります.

以下 抜粋

第 7 章 資格の更新
第 13 条 認定士は、3 年ことに資格の更新を行わなければならない。
第 14 条 認定士の資格の更新に当たっては、3年にわたる認定期間の間に次に定める条項を満たさなければならない。
第 15 条 認定士の資格の更新の要件は,次回更新期限までの期間に,当法人が開催するセミナーを4回受講しなければならない.
第 16 条 受講する4回のセミナーは,連続する必要はなく,期間中に重複を許して受講することで可とする.たとえば,基礎Aを2回,アドバンストを1回,VPFを1回,等でも可とする.なお,Part1およびPart2から構成されているウェビナーでの受講の場合には,両Partの修了証をもって1回とする.
第 17 条 資格更新申請者は、別に定める更新申請書類を更新手数料とともに当法人事務局に提出しなければならない。

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TOUCHは,様々な原因による摂食嚥下障害に口腔ケアで支援するプログラムを提供します.
病院・施設の利用者様のご不自由さの評価と職員様の技能の評価にもとづいて,最適の口腔機能プログラムをご提供します.

TOUCH口腔機能回復センターと連携しての対応も行います

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